あんしん なっとく 不動産売却

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北区 賀茂川

スミヤ・コンサル 不動産売却術徹底解説!媒介契約とは

ご売却を決められたら、仲介業者(不動産業者)との間に売却を依頼する「媒介契約」を締結します。

専属専任媒介契約は、指定流通業者への登録業務が5営業日以内・業務処理報告義務が1週間に1回以上。専任媒介契約は、自己発見取引が可能で、指定流通業者への登録業務が7営業日以内・業務処理報告義務が2週間に1回以上。一般媒介契約は、複数業者との契約や、自己発見取引が可能。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできまん。

売主・不動産業者・買主との関係イメージ図

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
スミヤ・コンサルでおすすめしている媒介契約です。

売主・不動産業者・買主との関係イメージ図

一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

売主・不動産業者・買主との関係イメージ図

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