ご売却を決められたら、仲介業者(不動産業者)との間に売却を依頼する「媒介契約」を締結します。
あんしん なっとく 不動産売却
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スミヤ・コンサル 不動産売却術徹底解説!媒介契約とは
専属専任媒介契約
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることはできまん。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
スミヤ・コンサルでおすすめしている媒介契約です。
一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。