知っておきませんか?

不動産相続の流れについて

スムーズな遺産分割を実現するために遺言書の活用をお考えください。遺言書は故人の相続人に対する最後のメッセージです。

遺言書を適切に利用することで、生前に、誰に、何を、どれだけ、相続させるかを予め決定しておくことができるのはご存知のとおりです。

遺言書にはさらに便利な利用方法があります。例えば、「私が死んだら、売却して、金銭で分配してください。」という内容も遺言の内容として、有効に実現することができます。

相続が発生してからは、原則的に相続人全員の同意がなければ、売却することができませんが、前記のような遺言を利用することで、相続人の意思とは無関係に、遺言執行者によって、故人の意思のとおり売却することができます。遺言書の作成には民法上のルールがあり、作成方法によっては無効となる場合がありますので、ご注意ください。

遺言書がない場合、または遺言書が無効である場合には相続人間で遺産分割を行う必要があります。民法上の法定相続分で相続を行うと、次代以降も不動産共有状態が続くこととなり、多くは後日のトラブルの種となるため、お薦めできません。

不動産の共有状態を解消し、相続不動産絡みのトラブルの種をなくす方法として、相続人自らが売却することで現金化する方法があります。以下に不動産の遺産分割の3つの方法について簡単に説明いたします。

遺産分割の方法その1

換価分割

相続不動産を第三者への売却によって換価し、現金で分割する方法。
現金で分割するため、相続人全員の同意が得られれば、現金取得の割合の自由度が高い。

遺産分割の方法その2

現物分割

文字通り、相続不動産をいう現物で分割する方法。
単純な方法で分かりやすいが、不動産はケーキのように簡単に切り分けることができないため、平等性の確保が難しく、なかなか相続人全員の同意が得られないことが多い。

遺産分割の方法その3

代償分割

相続不動産を取得する相続人が他の相続人に対して代償金を支払う方法。いわば相続人間で不動産持分を売買するようなイメージ。遺産分割手続の中で適切に行えば、代償金について、譲渡所得税や贈与税が課税されないため、有効な場合が多い。相続人に代償金を支払う資金力がある場合によく利用される。

【相続フローチャート】相続手続きでは、死亡届提出と遺言書調査を行い、遺言書がない場合は相続人確定し、財産調査後に単純承認か相続放棄。遺言書がある場合は戸籍謄本収集、検認手続きを経て遺言通りに財産承継。名義変更手続も必要です。

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